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あなたの大切な御家族の家での
ご訪問ありがとうございます。
このページをご覧になられているあなた様もお住いのお悩みをお持ちになっていると思います。
わたしたちは、特定非営利活動法人住環境健康情報ネットワークといいます。
家にかかわる環境や健康・家族のことについてお住まいのプロという経験をいかし、
考え、情報提供をしていく団体です。
もし、あなたのお住まいの住環境がほんのちょっとでもより良くなる
きっかけづくりができれば、本当にうれしく思います。



悩んでいないでまずは相談。
家に関わる様々な相談ごとに各分野の専門スタッフが親身にお答え致します。

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私たちはNPO法人を旗印に欠陥住宅をことさらにあおり立て、リフォームや新築を受注するグループではありません。ですので、突然の訪問や押売りなど一切ありませんので、ご安心下さい。



Q. オール電化工事の訪問販売業者がひっきりなしに来て、契約してしまいました。契約した後、友人に聞いたら、商品が生産中止品で、工事費も、商品からみると30万円以上高いときいて、不安になり、解約したいのですが、業者の担当者に連絡が付きませんので、困ってしまっています。どうすればいいですか?
A. まず、早急に手続きを進めることが重要です。書面にてクーリングオフの説明があったかと思いますが、これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」にあたります。
ですので、書面を受け取った日も含めて8日以内にクーリングオフをしなければなりません。
クーリングオフは、口頭ではありません。必ず、書面で行わなければなりません。
よく、契約書には、はがきでと書いてありますが、はがきでは、完璧では、ありません。内容証明郵便で、お送りされることを強くお勧めします。
オール電化工事は、数値のマジックやトークを使い巧みに迫ってきます。もちろんしっかりおこなっている業者さんもいらっしゃいますのが、しっかり確認してから、工事を進めていかれることをお勧めします。




Q. 建築条件付きの土地を3月に購入しましたが、土地の購入と建物の請負について同時に契約しています。そもそもこの建築請負契約は、土地の購入と同時に、間取りすら決まっていないような段階で結ぶものなのでしょうか。
建築条件付きの土地を契約するばあい、土地の契約から3ヵ月以内に建築請負契約を結ばなければ、契約は撤回され、預かり金は、無利息で全額返金されると聞いたのですが、こんな契約を結んでいる場合、やはりこのまま契約を進行するか、預かり金を放棄するしかないのでしょうか。
契約後になって打ち合わせを進めていく中で坪単価に見合わない家しか建てられないことがわり、できることなら契約を撤回したいと思っていますが、すでに500万円を支払っています。
A. 建築条件付きの土地に関しては、土地の契約から3ヵ月以内に建築請負契約を結ばなければ、契約は、撤回され、預かり金等は無利息で、全額返済されます。
通常は、土地売買契約を結び、プランや見積もりを打ち合わせ、その後建築請負契約を結びます。ただ、今回は、土地売買契約と建築請負契約を同時に結んでいます。
どのような状況であれ、建築請負契約を結んだということは、契約を約束したことになります。
これを撤回するには、手付金を放棄する覚悟もいります。
請負け役所に契約の解除をする場合、手付金の変換について載っていると思いますが、基本的には、その通りになります。
そこに手付金を返還しないとあれば、契約を一度結び、打ち合わせをしていく過程で、金額があがり、満足する家が建てられないからという理由で契約を解除すると、支払った手付金は、かえってこないのです。
ただし、どうして建築請負契約を結ぶかの説明が満足になされていない場合で、相手もそれを認めた場合は、契約を解除し、手付金が戻る可能性もあります。


わたしたちのシンボルマーク「ちいさな芽」です
わたしたちは、住まいにかかわるプロとして、家にかかわる住環境や家族、
健康のことを正しくおつたえしたい。また、少しでも有益な情報をお伝え
していきたいと考えています。わたしたちの活動が、あなたとあなたの
御家族の幸せのきっかけが芽生えてほしい。そんな思いから生まれた
マークです。

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  2008.11.13 NPO法人住環境情報ネットワークのホームページをリニューアルしました
  2007.01.05 住宅の悩みとトラブル無料相談室を常設いたしました
  2006.07.30 NPO法人住環境情報ネットワークのホームページを開設しました
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