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わたしたちがいままで頂いたお住まいに関するお悩み、お気づきの点やお住まいの健康や環境についてのご質問などのご相談を掲載しております。
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エアコンの室外機の熱風と騒音で悩んでいます。(No.12121) |
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裏の焼き鳥屋の業務用室外機がこちらにむいているため熱風と騒音で悩み、二度「移動してほしい」とお願いに行っても相手にされずそのビルの大家に言っても、何の動きもありません。境界せんは決めていませんが、若干こちらに出てるかどうかのぎりぎりのところに設置をしています。どうすれば移動していただけるでしょうか?
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大阪府 T様
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業務用室外機についてですが、こちらについては、
対応を順序だてて行っていく必要があると思います。
まず、方法としては、
Step1
書面にて、話し合いを要求する。
となります。
この際に、隣地の敷地ぎりぎりに室外機があり、
その熱風で被害を受けているので、対策をしてほしい
○月○日までに返信がない場合は。。。
と書き送付する。
※この際、内容証明郵便ですと、最後は裁判になるので、
まずは、ご相談者様個人のお手紙として対応されるのが
いいでしょう。
Step2
その後は、話し合いとなります。
で、多くの場合なのですが、移動するということは、
ほとんど行われない場合が多いです。
熱風に対しては、風向きを変えることで対応し、
音については、条例などで定められている場合は、基準値
まで下げるように対策をする。
という内容で落ち着くケースが多いです。
相手さまも事業としてやられている場合、
なかなか、動かないとことが多いので、書面を利用しながら、
淡々とそして、根気よく交渉されていくことを
お勧めいたします。
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理事長 中井 義也 |
11階建てマンションの9階に居住している者です。4月、午後和室押入れから強い刺激性の臭気が発生し、
頭痛がするほど酷かったので、大阪ガスに調査してもらったところ、シンナー臭らしいとの見立てでした一時的なものかと思いきや、悪臭が収まらないのであれこれ調べたところ、隣室のボイラー室からの排気である事が分かりました。管理組合に申し上げても何もしてくれず、やむなく隣家に相談。隣家が近くの工務店に見せたところ、この隣のボイラー室の天井板が一部落下している事が分かり、この天井板を塞ぎ、ボイラー排気管を延長する工事を行ってもらい、やっと悪臭は収束しました。ところが、今年の4月になって、以前ほど酷くはないものの、再び同種の臭気が押入れからする様になりました。特に台所の換気扇を動かすと臭いが顕著になります。どのようにしたら良いものかアドバイスをお願いします。
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大阪府 I様
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さて、隣のボイラー質からの
異臭についてのご相談とお伺いしました。
基本的にボイラー室は、個別の管理と
いう形になりますが、対策をしても
異臭がし、換気扇を回すと悪臭が入ってくる
という形ですと、根本の原因が、別にあるような
気がします。
さて、そのような場合ですが、
基本的に管理規約にのっとって処理をされて
いきます。
多くの場合は、ボイラーは、専有部分になるので、
対策は、個人となりますが、隣地の場合やその他の
場合は、構造的な部分だったり、全体の問題として、
解決する必要があるので、管理組合に調査を求める
ことが出来る場合があります。
対応としては、
書面にて、管理組合として、調査し、
全体に対応すること。
必要であれば、理事会などでも取り上げ、
対応すること。
など、まず、原因をしっかりと特定し、
マンション全体の問題として、管理組合に
対応してもらうことがいいでしょう。
理事会などがあれば、その長の方にも
相談されるのがいいでしょう。
管理組合を動かす場合は、一人ではなく
複数の方に協力してもらいながら、
進めていくと、いいと思います。
ご相談者様が、隣地の方に何度も言ったり
するのは、とても心苦しいものだと
思います。
ですので、全体の問題として、
取り組んでもらうよう協力者も含めて
対応していくのがいいでしょう。
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理事長 中井 義也 |
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中古マンションを買ったのですが、現況有姿と言われ、相手にしてもらえません。(No.12119) |
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仲介業者を介して中古マンション(築10年)を購入しました。まだ前住人がいる中、部屋を見てひび割れ等はあるものの熟考して契約(昨年11月)しました。前住人が11月中に引っ越しをされ、業者に申し出て再度部屋を見たところ、各部屋の幅木と床の間が5oほどあいていることが発覚(床の落ち込み)、クレームはつけたのですが、現況有姿でとの契約だからの一点張りで、最終的には改修代の半額は売主負担で決着しました。その後、3月の引っ越しを控え、クロスの張替えなどを2月に施工することで準備を進めていたところ、今度はエアコンのホースを含む換気口x2か所の穴が躯体と部屋の内装とで2cmほどズレており、新しく変えようとした換気口が根元まで入らないことが分かりました。もともと取り付けてあった換気口は途中で醜く切断されており、とりあえずはまっていた状況で、外気も排気ガスも侵入してくる始末です(なので、貼ってあったクロスのその周りがかなり黒く煤けていたのはそれが原因か思われる)。現況有姿とはいえ、その辺りは仲介業者としても事前に調査するなど瑕疵については開示すべきではないのかと問い詰めても、副店長は責任無しと、ノラリクラリとの対応で非常に憤りを感じております。我々素人を手玉に扱い、売ってしまえば後は知りませんとの態度をする担当に全く誠意すら感じられません。このような躯体が関わる問題についても仲介業者には責任はないのでしょうか?また、このような状況ではどのように対処したらよいのかアドバイスをいただけましたら幸甚です。宜しくお願いいたします。
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埼玉県 I様
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仲介業者の対応についてのご相談とお伺いしました。
まず、ご確認いただきたいのが、瑕疵担保期間についてです。
この瑕疵担保期間がない場合の契約の場合、現況での取引と
なりますので、対応してもらえないこととなります。
仲介業者の責任としてもその点が、事前に容易にわかるもの
という責任の範囲ですから、今回の場合、はずしてみないと
わからないという点で、責任の追及は、難しいでしょう。
ポイントとしては、瑕疵担保責任期間があれば、
こちらは、隠れたる瑕疵に当てはまると考えられますので、
交渉が可能だと思います。
ない場合は、ご相談者様のお気持ちもわかります。
ですので、書面にして、仲介業者さんと、売主さんに
お気持ちを伝え、反応を待つ。
ということになると思います。
中古物件の取引には、いろいろなトラブルがあります。
今後も起こる可能性がありますので、打ち合わせ時の記録等
保管し、交渉できる点がないか確認しておいてください。
不動産取引は、すべて契約書と重要事項説明書により
処理をされていきますので、もう一度確認してみてください。
仲介業者の対応についてのご相談とお伺いしました。
まず、ご確認いただきたいのが、瑕疵担保期間についてです。
この瑕疵担保期間がない場合の契約の場合、現況での取引と
なりますので、対応してもらえないこととなります。
仲介業者の責任としてもその点が、事前に容易にわかるもの
という責任の範囲ですから、今回の場合、はずしてみないと
わからないという点で、責任の追及は、難しいでしょう。
ポイントとしては、瑕疵担保責任期間があれば、
こちらは、隠れたる瑕疵に当てはまると考えられますので、
交渉が可能だと思います。
ない場合は、ご相談者様のお気持ちもわかります。
ですので、書面にして、仲介業者さんと、売主さんに
お気持ちを伝え、反応を待つ。
ということになると思います。
中古物件の取引には、いろいろなトラブルがあります。
今後も起こる可能性がありますので、打ち合わせ時の記録等
保管し、交渉できる点がないか確認しておいてください。
不動産取引は、すべて契約書と重要事項説明書により
処理をされていきますので、もう一度確認してみてください。
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理事長 中井 義也 |
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お隣の塀の一部が、うちの敷地にかかっています。時効が成立するの?(No.12118) |
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13年前に建売で新築車庫つき住宅を購入しました。狭小住宅で私道に2mずつ接して建てられてどうにかどの家も建て替えができるようになっている関係うちの家の前までお隣の境界線がライン上に延びています。とても狭いのでうちの駐車場に車を入れるの時にお隣の境界線を通過しないと車が入れられませんでした。7年前までは塀が無くうちの敷地に植木を置くので、境界線を通過して使用していいと言うことで車を入れていたのですが、うちが7年前に転勤で2年間家を空ける時に境界線を越境してブロック塀を建てられました。その塀を建てられた時うちは車が入らなくなるので同意していませんので隣の敷地内に建ててくださいと言って費用も出しませんでした。結果ブロック塀の厚みがあるのでうちの敷地に一部乗る形で塀が建てられています。今回、色々調べたらその塀をそのままにしていたら民法で時効が成立して所有権がお隣のものになってしまうと言うことがわかったので、うちは越境している塀を倒してもらいたいのですがその塀を倒してもらうにはどのような方法でお隣を説得すればよいですか?うちは間違った事が嫌いなのでちゃんと法律に則って対応したいと考えています。よろしくお願いします。
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東京都 M様
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隣地境界ブロックについてのご相談とお伺いしました。
まず、基本的に、越境してブロックが積まれていて、
そのことをご相談者様は、了承されていないので、
撤去要請をすることが出来きると考えられます。
基本的には、まず、日付入り書面をもって、
通告をするということになります。
その際は、
○ブロック積みを境界線上で許可していない
○敷地を不法に占拠しているため、即時撤去をしてもらう
一定期間をおいても撤去しないようであれば、こちら側で
業者を選定して、撤去し、その費用を請求する
という文面にして、交渉をスタートさせる
という形になります。
上記の形は、法的なことを行う前の段階ですが、
ご相談者様のお気持ちが、法律にのっとって対応
されたいということでしたら、お近くの弁護士さんに
交渉のスタートから相談されるのがいいでしょう。
現状が不法占拠されている形ですので、
その時効を中断させる方法等いくつかありますが、
法的にご相談されて進めていかれてください。
仲介業者の対応についてのご相談とお伺いしました。
まず、ご確認いただきたいのが、瑕疵担保期間についてです。
この瑕疵担保期間がない場合の契約の場合、現況での取引と
なりますので、対応してもらえないこととなります。
仲介業者の責任としてもその点が、事前に容易にわかるもの
という責任の範囲ですから、今回の場合、はずしてみないと
わからないという点で、責任の追及は、難しいでしょう。
ポイントとしては、瑕疵担保責任期間があれば、
こちらは、隠れたる瑕疵に当てはまると考えられますので、
交渉が可能だと思います。
ない場合は、ご相談者様のお気持ちもわかります。
ですので、書面にして、仲介業者さんと、売主さんに
お気持ちを伝え、反応を待つ。
ということになると思います。
中古物件の取引には、いろいろなトラブルがあります。
今後も起こる可能性がありますので、打ち合わせ時の記録等
保管し、交渉できる点がないか確認しておいてください。
不動産取引は、すべて契約書と重要事項説明書により
処理をされていきますので、もう一度確認してみてください。
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理事長 中井 義也 |
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住宅エコポイントが、もらえないようなんです。困りました。(No.12117) |
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住宅エコポイントトラブルです。教えていただけませんか?今年2月に建売を購入しました。契約の際住宅エコポイント30万円分受けられるとの事で手数料5万円を支払い申請することにしました。領収書あります。エコポイント申請に必要な書類一式と買主の書類を揃え郵送したところ・・・ 今日その書類が戻ってきました。内容は着工日が8月1日以降のものは対象外です。また、確認済証の発行日付が8月1日以降のものも対象外との事。後者が理由なんですが・・・・ 不動産やの営業に確認したら定休日なので木曜日の返事になるとの返事。この場合不動産やさんにエコポイント分30万の支払いを要求できますか??こちらとしてはエコポイントで家電を購入予定でしたので・・・・できれば払ってほしいのですが・・・。たとえばうちが訴えたりしたら勝てますか? また話におおじてもらえない場合はどんな方法が有効ですか??
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神奈川県 S様
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エコポイントの申請についてのご相談と
お伺いしました。
まず、手数料5万円高いですね。
これは、取り返すことが出来るでしょう。
また、その上で、申請に関して、どのような
やり取りがあったかで、今後の交渉が変わってきます。
相手方の不動産業者さんが、エコポイントについて
もらえる。必ず出るというようなことをいっていた
場合は、交渉ができると思います。
また、それ以外の場合も、
手数料5万円も含めて、交渉していかれるのが
いいでしょう。
訴えを起こす場合、小額裁判などがありますので、
簡易に起こせますが、ご相談者様が、エコポイントが
出るといったことを、証明する必要があります。
順番としては、
書面にて、今回のいきさつを明文化し、その上で、
○当初エコポイントが出るという話があった
○それが出ないというのは、聞いていない
○着手の時点でわかっていることだから、説明に違いがある。
○それを含めて予算計画をしているから、非常に困る。
○5万円も支払い、申請しているのだから、問題がある。
という点で、交渉し、今後どのようにしていくか
相談をするという書面を日付入りで、送付し、交渉を
はじめていくという流れになると思います。
まずは、担当の方とじっくり話してみてください。
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理事長 中井 義也 |
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中古住宅を購入したら、雨漏りに気付きました。(No.12116) |
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中古木造2階建て住宅を去年の6月に仲介業者を介して購入し、最近になって雨漏りに気が付きました。漏水箇所は1階ガレージ天井。漏水箇所2階部はバルコニー。瑕疵担保保障期間は3ヶ月。私(素人)が漏水箇所の状態を見る限り、購入前から漏水していたと思われるので、仲介業者に売主への責任追及は出来るか確認した所、保障期間が過ぎているので無理との事です。ですが、売主に対し瑕疵担保期間を過ぎていても瑕疵に対しての責任を追求し補修、再発予防処置を取ってもらうことは出来るのでしょうか。仮に売主に対し責任追及できる場合、瑕疵が購入前からである事の証明の必要等色々あるとは思うのですが、どのように話を進めるのが良いでしょうか。宜しくお願い致します。
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千葉県 H様
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中古住宅を購入されてから、雨漏りを発見された
とお伺いしました。
まず、ご相談をお伺いする限り、個人の方から
買われているということでお話を進めさせていただきます。
(宅建業者の場合は、2年間の責務がありますので、
交渉されるのがいいでしょう。)
さて、瑕疵担保期間が過ぎた場合の、瑕疵発見の場合に
ついてですが、仮に隠れた瑕疵であったとしても、
瑕疵担保期間も経過してしまうと、残念ながら瑕疵担保責任を
求めることはできなくなります。
というのも、宅地建物取引の瑕疵担保責任の特約は、
民法上の瑕疵担保責任より優先しますので、民法に根拠を
求めるとすれば、不法行為、債務不履行などになるでしょう。
ただし、これも特殊なケースと考えられます。
売主さんが、故意に雨漏りのことを伝えず、そのうえで、
売買契約を結ばれていた等のことがあれば、まだ、交渉
可能だと思いますが、そのあたりを確認するのが、難しいという
のが、現実です。
基本的には、保証期間が過ぎているので、断られるという
のが、一般的だと考えられます。
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理事長 中井 義也 |
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隣の駐車場の車の振動で、家が振動します。(No.12115) |
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早速ですが、我が家は一戸建てに住んでいます。リビング真裏に駐車場があり、1mコンクリート壁はあるのですが、マフラーを変えた車があります。マフラーの振動と、後部座席ドアを閉める際に身体がビクッとなる衝撃と共にやはり窓や壁が振動しています。たまに襖の扉がカタカタ鳴る事も。この状態が数年続いてますが、家に問題は無いでしょうか?
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大阪府 T様
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真裏の駐車場のマフラーを変えた車の音と振動に
付いてのご相談とお伺いしました。
家への問題についてですが、
基本的には、空気から伝わる振動幅と、家自身が
持っている振動幅が、共鳴して、振動していると
思われます。
影響については、微弱な振動の場合、壁面がクロスの
場合等、割れを誘発したりする場合がありますので、
影響がないとは、いえません。
構造的な部分については、立地条件にもよりますので、
一概に言えません。
ご相談者様が今出来ることとすると、
○真裏の駐車場が貸し駐車場の場合は、大家さんに連絡して
対処してもらう。
○個人の方の場合は、お手紙等で、ご依頼してみる。
○ご相談者様の家側で対策をする。
ということが考えられるでしょう。
特に、すぐに何か悪くなるということは、考えにくいですが、
ご相談者様もご負担になっていらっしゃるでしょうから、
大家さん等にお願いしてみたりされてみてもいいと思います。
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理事長 中井 義也 |
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新築して3ヶ月ですが、壁の中からパタパタという音がします。(No.12114) |
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新築し3ヶ月です。在来工法で建てました。風が強い日に、壁の中から「パタパタ」というような音がします。たるんだシート状の物が、風にはためいているような音です。工務店によると、フラット35の仕様で、壁に通気層があり、そこを通る風が2重に貼った防湿シートの間を通り、シートの端をたなびかせている、とのことでした。そういったことがあるのでしょうか?
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兵庫県 K様
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ご相談内容お伺いしました。
風の強い日に壁の中からばたばたという
音がするというご相談とお伺いしました。
防湿シートの施工方法によっては、
端がなびかせるということは、ある場合があります。
原因は、屋根裏に入る通気の風にその橋の部分が
なびいていることになるでしょう。
とめるためには、その原因場所を、
きってしまうか、とめてしまうというのが、
いいと思います。
強風のたびに音がしていたら、ご不安になると思います。
住宅会社さんにご相談してみてください。
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理事長 中井 義也 |
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