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わたしたちがいままで頂いたお住まいに関するお悩み、お気づきの点やお住まいの健康や環境についてのご質問などのご相談を掲載しております。
もし、いま、あなたのお気づきの点やお困りの点が少しでも解決できたら、うれしいです。
ご相談は、無料で行っております。お気軽にお問合せください。
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下記質問をクリックすると詳細な質問内容と回答がご覧になれます。
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土地の分筆のタイミングはいつですか?(No.12113) |
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初めまして。早速ですが、現在畑(契約後農転)になっている土地が4区画分譲予定になり、こちらの希望する面積を分けて頂くことになりました。契約は近々です。@分筆予定地の確定(境界線等の確認)は契約前にした方が良いのでしょうか?測量に立ち会いたいと申し出ましたが、書類に書くので、立ち合いは必要ないようなことを言われました。Aまた、契約の際にこの物件を紹介してくれた不動産会社とは別に地主側に以前からお付き合いのある不動産会社の人が入られるそうです。こちらも入れて4人での契約です。こういう形態は、取引ではよくあることなのでしょうか?こちらも、契約にあたって他にどなたか入れた方が良いのでしょうか?仲介手数料は、紹介してくれた不動産屋さんに支払うだけでいいのでしょうか?よろしくお願いします。
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長野県 N様
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土地の契約についてのご相談とお伺いしました。
順番にお答えしていきます。
@分筆予定地の確定(境界線等の確認)は契約前にした方が良いのでしょうか?
測量に立ち会いたいと申し出ましたが、書類に書くので、立ち合いは必要ないようなことを言われました。
はい、こちらについては、土地の契約の際は、
境界の明示という義務がありますので、契約前までに、
不動産屋さんが、示される必要があります。
できれば、測量の日時を聞いて、境界を入れる際には、
立会いされるとベストでしょう。
Aまた、契約の際にこの物件を紹介してくれた不動産会社とは別に地主側に以前からお付き合いのある不動産会社の人が入られるそうです。こちらも入れて4人での契約です。
こういう形態は、取引ではよくあることなのでしょうか?
こちらも、契約にあたって他にどなたか入れた方が良いのでしょうか?仲介手数料は、紹介してくれた不動産屋さんに支払うでけでいいのでしょうか?
はい、こういったことは、よくあります。
不動産取引の慣例で、売主側に、不動産業者が多数入る
ことは、よくあります。
紹介を受けている不動産屋さんが信頼できる方であれば、
問題ないと思いますが、しっかりと内容をご確認されながら、
進めていってください。
また、仲介手数料については、法的に決められておりますので、
所定の金額を不動産屋さんに払うだけでいいです。その費用を分けて、
それぞれの不動産屋さんに行きますので、金額にもよりますが、
土地の費用×3%+6万円に消費税という金額が、ご相談者様が、
支払われる金額になります。
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理事長 中井 義也 |
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土地を購入し、調べてみたら、3cmほど、隣のブロックがこちら側に来ていました。(No.12112) |
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半年前に土地を購入し、あと3週間ほどで家も引き渡される段階まで来ております。外構工事を始める今になって隣のブロック塀が3cm当方の敷地に入り込んでいることが分かりました。土地購入時にそのような説明はなく、測量士による調書には「境界を点と線で確認した」との記載もあります。たかだか3cmですが、その分は土地代金として勿論請求され支払っております。このような場合、売主である不動産(旧所有者)もしくは仲介された不動産に責任を追及できますか?もし、ブロック塀を壊すことになった場合にこの不動産やにその金額を請求することは可能ですか?
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F様
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土地を購入された後に、隣地のブロックが3cm出ていたという
ご相談をお伺いしました。
ご相談者様としては、いくつかできることがあります。
まず、仲介業者に対して、重要事項の不告知という損害
賠償請求をすることができます。
また、隣地のCBを撤去していただくように
交渉をお願いしたり、その処理をどうするかを売主さんと
仲介業者双方に依頼することができます。
基本的に、不動産屋さんに責任を追及してもらうことも
できますし、この問題についての処理もしてもらうことが
できます。
すぐに証拠写真を撮り、不動産屋さんに処理していただきましょう。
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理事長 中井 義也 |
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外壁塗装の仕上がりが、打ち合わせと全く違います。(No.12111) |
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外壁の訪問販売の営業担当者が、塗料代以外をサービスするから外壁塗装をさせてくれと訪問してきました。塗料選択段階で、現在のリシン塗装では布団等をそのまま干すことができなので、何度もザラザラでない塗料を希望しました。サングラッセという塗料に決める段階でも、塗装色見本を見て、こんなザラザラでは困ると訴えたのですが、この上からツルツルになる塗料を上に吹き付けるので大丈夫と言われ、契約をしました。仕上がって見ると塗装色見本と同様にザラザラで、そのまま布団等を干せない状況になってしまいました。業者は、もう一度塗装面を削って、ザラザラ原因の石を吹付け圧力で付けないようにするというのですが、耐候性・防汚性のセラミックを落としたら、意味がないので拒否しました。営業担当者は直接自宅へ謝罪にも来ません。泣き寝入り状態で、完工・支払いをしました。でも詐欺にあったようで納得がいきません。解決方法はないでしょうか?
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愛知県 K様
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塗装工事のトラブルについてとお伺いしました。
まず、基本的に今の状態は非常にご相談者様に
とって不利に働くケースがあります。
というのも、塗装会社側は、対応するという姿勢を
見せているのに、それを断ったという経緯があるため、
義務を果たしているというスタンスになるからです。
ですので、ご相談者様として、まだ工事が完了されていない状態
という認識をしていただくことが必要だと思います。
※書類などに印を押している場合は、それが無効であることを
伝えておかないといけません。
ポイントとしては、
契約内容と、使われているものが違う。
当初説明をされた内容と違う
対応するという話も当初の効能をまったく無視したもので
あるから、問題外
というところになると思います。
その上で、今後どうするかという点ですが、
まず、話し合いの場を持つところまで
進めていく必要があります。
そのために書面にて、
○今までの経緯
○今後の対応について
○完工については、書類があった場合は、充分な説明がなく
書類に印をおさせられ、お金も支払ったが、工事としては、
完了しておらず、対応してほしい
という内容で、交渉を進めていく形になります。
その上で相手の出方ですが、
多くの場合は、法的に対応はきちんとしているという
出方でくると思いますので、その際は、最初に契約内容と
違うことをしたのは、そちらであるというスタンスで、
今後どうするかを決めていくという流れになります。
まずは、書面にて思いを伝え、そのうえで、
交渉する。
根気もいりますが、今のお怒りの気持ちもあるでしょう。
それをしっかり伝えて、交渉されてみてください。
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理事長 中井 義也 |
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マンションの電灯の配線がおかしいです。何とかならないものでしょうか?(No.12110) |
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先日新築マンションを購入したのですが、内覧会では気がつかず、住んですぐに気がつく点がでてきました。
廊下用のダウンライトのスイッチをオンオフすると、廊下のダウンライト3つだけでなく、リビングに入った1つめのダウンライトの計4つが同時に点いたり消えたりします。
そのため、リビングにいると、別の部屋の人が廊下をつけるたびに、リビングの入口が点いたり消えたりして、気味が悪い状態です。
売主に直して欲しいと問い合わせたところ、
「これは帰宅したときに、廊下の電気をつけると同時にリビングの入り口も1つ点けることで、リビングのスイッチ等が見やすくなるコンセプトです。
同じタイプのお部屋はすべて同じようにしてあります。これに対する改修は一切行いません」
の一点張りです。
一人暮らしならまだしも、3LDKの部屋でそのようなコンセプト自体が違和感ありますが・・
当然ながら、内覧会でも気がつかなかった点はこちらも悪いのですが、
電気のスイッチとダウンライトの関係について、
まさか、廊下のスイッチで、リビングの一部が点くなどとは思ってもいなく、
上記のようなコンセプトで設計されているという話も聞かされてもいなかったため、
納得して購入したのに比べ、感情的には文句を言いたくなる面があります。
このような状態なのですが、売主に直してもらうというこは、不可能でしょうか?
(交渉の余地はない状態でしょうか?)
【詳細】
「LDK」の、「キッチン」の電気の3個中一つだけが「廊下」の電気と連動してしまっているのです。
※つまり誰かが廊下に居て、「廊下」の電気を付けたり消したりする度に、勝手にキッチンの電気の一つだけが付いたり消えたりするわけです。
※「LDK」のすべての電気を付けておこうと思うと、扉を挟んで「廊下」の電気もつけっぱなしにしておかないといけないわけです。
※「廊下」の電気は付ける必要がないからと消した状態にすると、「キッチン」の電球の一つだけが付かない状態です。
(他人から見たら、電球が一つだけ切れてしまってるように見えます)
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東京都 S様
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電気の配線計画についてのご相談と
お伺いしました。
まず、ご質問の場合、交渉の余地があるかどうか
という点ですと、あると思います。
交渉のポイントとしては、
そのようなコンセプトの説明がなく、
居住するのにおいて、通常考えられない特殊な場合で
あるのに説明がない
という点でしょう。
具体的な事例としては、多くの場合、交渉して
直してもらうか、費用的に交渉して直してもらうという
のが、多いです。
また、そのほかの方法としては、隣地の方なども
巻き込んで、集団で交渉するというのも効果的です。
いずれにしても、売主さんに書面をもって、
しっかりと要求することから、はじめてみてください
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理事長 中井 義也 |
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屋根が飛び、近所の人から、修理費の請求が来ました。(No.12109) |
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強風でコロニアルの屋根が壊れて、飛んでいきました。
近所の家の人から、飛んできた屋根の破片で家が被害を受けたと言われ、修理費を請求されました。
こちらで、修理費を負担しなければいけないのでしょうか?
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富山県 T様
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強風で、隣地の家が被害が出てしまったということですが、
こちらについては、修理費を負担しなければならない
でしょう。
基本的な考え方としたら、ご相談者様の所有物が
飛んでいったのですから、修理しなければならない
ということになります。(民法の土地工作物責任による)
まず、ご確認いただきたいのは、
火災保険です。
火災保険の種類によっては、ご相談の被害も
対応される場合がありますので、しっかりと
ご確認されてみて下さい。
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理事長 中井 義也 |
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見積もりの詳細が社内機密事項としてだしてもらえません。(No.12108) |
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新築一戸建ての見積もり内容が一式となっている項目に対して、詳細の内容を要求しても
「社内機密事項となるため、お答え出来る範囲しかお答え出来ません。」と詳細を明示しない点について、建設業法第20条に抵触しないのでしょうか?
具体的には、以下に示す項目について、基本設計後の増減時にトラブルの基となるので数量、項目内容、金額のご提示を依頼しましたが、上記理由により、明細を提示頂けない状態です。
・幹線引込口配線工事
・外部給排水工事
・給水取出し工事
・確認申請・図面作成料
・安全対策費
・仮設電気・仮設水道
・産業廃棄物処理費
・諸経費
これらの項目が、全て一式と記されており。
今後、何かにつけて追加を言って根拠なく増額要求されそうで困っております。
よろしくお願いします
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埼玉県 M様
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新築一戸建ての見積もりについての
ご相談とお伺いしました。
お見積もり表示方法については、
明確なルールがないので、明細がないといわれれば、
基本的に出してもらえないでしょう。
ただ、ご相談にもありますように、
ご相談者様のご不安ももっともです。
そのために、その住宅会社さんに
お見積もりの基準についての確認と、
現状が工事が始まっても追加が出ない内容に
なっているかどうかを書面にて確認
しておきましょう。
その上で、計画を進めていけば、
ご心配されている追加項目については、
クリアできると思います。
しっかりと信頼関係が結べるかどうかも
判断されながら、お話進めていかれるのを
お勧めいたします。
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理事長 中井 義也 |
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先日雨漏りを発見しましたが、きちんと補修工事されません。(No.12107) |
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先日雨漏りを発見しました。
販売元と施工業者と打ち合わせの上補修することになりました。
・屋根一式交換
・カビ、腐食のある部分は撤去及び防錆処理
・断熱材の交換
上記内容で補修工事でした。
ところが・・・
・新品の断熱材の中に腐食した断熱材を使用
・断熱材は一部だけ撤去
・カビ部分はきちんと処理されてない
施工業者への不信感があります。
このままこの業者が建てた家に安心して住めません。
全て別の業者へ建替えをして欲しいです。
その費用は出してもらえますか?
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福岡県 K様
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雨漏りのご相談とお伺いしました。
別業者にて、建て替えをして、その業者に
費用を出してもらうという点ですが、これについては、
難しいでしょう。
ご相談者様が、されるべきことは、
1.補修内容について、納得がいかないことをまず
書面にてしっかりと伝える
2.それを対応しない場合は、別業者にさせるので、
その費用を負担してもらう。
3.その点について、返答をもらう。
4.現在のお気持ち、他業者に建て替えしてもらいたい
というお気持ちを伝える。
ということでしょう。
その上で、交渉です。
返答期限を切って、しっかりと今後どうされるかを
お話し合いをしていただくのがいいでしょう。
また、あわせて、今後のメンテナンスなども
ご不安があると思いますので、しっかりとご確認
されておくのをお勧めいたします。
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理事長 中井 義也 |
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新築途中で、建築会社が倒産してしまいました。管財人から多額の請求が来ています。(No.12106) |
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はじめまして。よろしくおねがいいたします。
新築途中で契約していた工務店が倒産しました。残金の支払いについての相談です。
工事は大工工事終了し約8割?できています。支払いは約3分の1です。土地の登記などはできておらず、完成時に建売を買う形で、土地の持ち主の名前で工事を進めてきました。先日、管財人より出来高に対する残金の支払いを何千万単位で数日以内に振り込めと言ってきました。もちろん額も多額で納得できず、もちろんお金もありません。また、倒産前に家全体のガラスも間違えて発注し交換の予定でした。
また、工事も打ち合わせと間違えて作ったところもやり直す予定でした。(約五十万)ソーラーの配置もやり直す予定でした。(約七十万)これらも完成済みということで無視され請求してきました。
そもそも、登記などができないのは土地も併せて紹介してきた工務店側にあり(工務店側も承知してる)、そのためローンが実行できないのでありったけのお金を初めに支払わされました。その後、工務店がこちらがローン実行できていたら支払われるであろうお金をどこかの銀行でかりたらしく、倒産直前にそのつなぎ融資50万の請求もありました。(納得できないので未払いですが)お金を銀行から支払われていたのに、なぜまた請求するか管財人に聞くと、社長個人の問題でこれとは関係ないといいます。また、契約時に南側には絶対に家が建たないと言うのでその土地に決めたのに、半年後に家が建ちました。
これも契約違反で、こちらから契約解除なり違約金請求したいです。(管財人は本件とは無関係と言います)また、倒産して7カ月たち、工事途中の外壁部分は雨水などで劣化している気がします。また、そもそも引き渡しは昨年3月頃でしたが、工務店側の手続き不足などで10月に延びました。倒産は9月です。現時点で1年以上の遅れで、遅延損害金も請求したいです。このような状態で、管財人の請求にこたえなくてはならないのでしょうか?(ちなみに、続きの工事をやる場合は次の会社が決まっているのでそのへんは困っていません。)長くなってすみません。お忙しいところ申し訳ありませんが良いアドバイスをよろしくお願いいたします。
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富山県 Y様
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ご相談内容拝見しました。
工務店倒産後の請求についての
ご相談とお伺いしました。
まず、基本的なスタンスからお話しますと、
管財人からの請求は、工務店の立場からの
請求になりますので、現状の書類を見て、
請求がきます。
これに対してご相談者様は、
1、まず、支払う意思があることをを明示すること
2、請求額について、相違があること。
を明示しておく必要があります。
これをしておかないと、支払い意思がないとして、
逆に契約違反として訴えられてしまう可能性があります。
ご相談者様としては、しっかりと弁護士さん等に
ご相談されながら、進めていかれるのがいいとおもいますが、
今までの事例から、お答えさせていただきますと、
ご相談者様としては、
○ガラスの違い費用・打ち合わせ時と違う費用・ソーラー関係の費用
については、債権としてお持ちと考えることができますので、
今後その点をどうするかにもよりますが、費用としては、その点を
差し引いて、処理をされるということになるでしょう。
○契約違反については、南側に建たないというお話は、
契約書や重要事項説明書に記載されていたのでしょうか?
そうでない場合は、その話があったことを証明しなければなりません。
その場合、ご相談者様として、今できるのは、その損害を
証明して、損害賠償請求ができるという権利をお持ちです。
○1年以上の遅れについては、しっかりと請求するべきでしょう。
契約書等に遅延損害金についての記載がある場合がありますので、
しっかりとご確認いただくのがいいと思います。
基本的には、弁護士さんとお話していただくのがいいですが、
管財人さんは、書類に基づき請求をしてきますので、そこにご相談者様は、
対抗して、債権があるので、払う意思があるが、それを確定されないことには、
払うことはできない。という話をしていくという流れになると考えられます。
新しく工事を続けられる会社には、関係ない話なので、その点をしっかりと
解消して勧めていかれるのをお勧めいたします。
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理事長 中井 義也 |
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土地が私道に隣接していて、評価が下がってしまいます。(No.12105) |
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このたび叔母が亡くなり後継ぎが居ないので私が家と土地を相続することになりましたが、叔母が生前市の方から宅地担保型融資をうけて下りましたので350万市に返済しなければなりません市の方も土地建物売却して返済してもらえばかまわないと言っております。不動産屋に売却依頼したところ市の固定資産評価は2700万円と査定されてますが、不動産屋が申すには、調べたところ叔母の家に隣接する道路が私有地になっているため1000万以下の価値しか無いと言います。道路の持ち主と話ししたところ昔から使用しても良いと言ってますし、これからも道路として使ってかまわないと言われてます。どうにかこの家と土地を評価に近いぐらいで売却出来ないでしょうか。アドバイスお願い致します。
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山口県 K様
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土地を評価に近いぐらいで、売却
したいというご相談とお伺いしました。
まず、不動産屋さんのいうように、接道する
道路が私有地の場合、評価は下がってきます。
これを防ぐ方法としては、法的に根拠があるように
するしかありません。、
交通地役権や覚書等法的にご相談者以外の第3者が
その道路を使っても、今後永久的に問題がないという
状態を作れれば、価値は上がる可能性があります。
ただ、問題は、その隣接する道路の所有者がそれを
認めてくれるかどうかです。
多くの場合は、その点でもめたり、費用が発生する
場合がありますので、その点は、不動産屋さんと
しっかりとお打ち合わせが必要だと思います。
簡単に言うと、普通の宅地と同じ条件にすれば
評価も上がりますが、そこまでには、努力と交渉が
必要です。
信頼のおける不動産屋さんと協力しながら、
お話進めていかれるのがいいでしょう。
また、そういった場合の評価は、2〜3社ほど
回って、いろいろな意見も聞いてみてください。
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理事長 中井 義也 |
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マンションのパーティールームからの騒音がひどいです。(No.12104) |
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マンションの共用スペースのゲストルームからの騒音についてです。
売主はその部屋をパーティにも使える部屋として案内していました。
実際の引渡し時には二名利用の宿泊施設として管理規約に書かれ、パーティルームではないと
されていますが、販売時の記憶からかパーティ使用をする住民が多数いらっしゃいます。
遮音性能は住居レベルらしく、パーティのような使い方では隣家に
どんどんと音が響く状況です。
売主がパーティの使用が出来ると案内していた部分を指摘して
防音対策を求めることは可能でしょうか?
宜しくお願いします。
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東京都 M様
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マンションでのゲストルームの使用についての
ご相談とお伺いしました。
防音対策についてですが、
こちらについては、交渉となります。
この点については、パーティー等大きな音を
出す場合も考えられるわけですから、その際に隣家に
あたるところに説明がないのも、交渉材料となると
考えられます。
ご相談の場合の交渉は、そういったこともできるという
提案で、販売会社もパーティーという事例を出されたので、
その点を材料にするというのは、なかなか難しいかも
知れませんが、その事実があった上で、近隣の居住者の
「複数名」が共同で、防音性能を高めてほしいという
要求をするということですと、かなり交渉しやすいと
思います。
ポイントは、複数名で、ということです。
まずは、そのお部屋の隣家の方ともご相談していただきながら、
共同で交渉を進められていくといいでしょう。
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理事長 中井 義也 |
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家の名義を変更してしまいました。住宅ローンはどうなるのでしょうか?(No.12103) |
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離婚して、債権は全夫のまま、家の名義変更してしまった場合は、どうしたら良いのですか?
ローンの更新の時に、銀行に、ばれますか?
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埼玉県 S様
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家の名義の件のご相談とお伺いしました。
まず、基本的に銀行にばれるとおもいます。
名義を変更した場合は、銀行の契約書にも
ありますが、ご相談者様側の告知事項に
なりますので、銀行に知らせないと、最悪
ペナルティがある場合もあります。
どちらにしてもばれると考えられますから、
(家の名義変更をした際にばれているとも考えられます。)
債権を持っている前夫さまとご相談者様で、一部書類など
取り交わしが必要になると考えられますので、銀行さんに
確認してみるといいでしょう。
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理事長 中井 義也 |
よりアパートを借りて住み始めております。今回ご相談したいのは「家が常に揺れている」ということです。近隣には工場が多くその工場の影響による物で、工場が稼働しているの午前8時から午後6時半頃まで(お昼休み、3時休憩以外)は常に揺れている状態です。揺れも体に感じるほどのもので誰が来ても感じるものです。
賃貸契約時に揺れることの説明などは受けておらず住み始めたその日に状況を把握いたしました。
賃貸契約後や契約金も支払っているので特に不動産業者には話しておりません。
今後、子供も生まれるのですが健康に影響がないか等心配な面もございます。
よいアドバイスなどがございましたらお願いいたします。
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東京都 K様
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賃貸のお住まいで、振動が常に体に感じられると
お伺いしました。
まず、基本的にその状態が、住めないような状態で
あれば、重要事項にあたることも考えられます。
まずは、不動産業者に話してみて
その上で、今後どうして行くかを相談するという
ことが必要です。
転居するにも費用がかかりますし、
そのあたりも含めて、お気持ちを伝えながら、
交渉していくことが必要だと思います。
振動は、どうしても気になるものです。
しっかりとまず、不動産業者さんに
お話して、交渉されていくのがいいでしょう。
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理事長 中井 義也 |
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ベランダ部分を解体したら、屋根がグラグラしています。(No.12101) |
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住宅のベランダ部分から雨漏りがしており、当時建てた会社とは別の会社でリフォームをしはじめています。
ベランダ部分を解体したら、屋根がグラグラしたそうです。
ベランダを解体したら屋根がグラグラするのかを、建てた会社に問い合わせたところ、「昔は、このつくりで建てていた」との事です。
昔の屋根はベランダを解体したくらいでグラグラするのでしょうか?
質問内容も分かりにくいと思いますが、対策方法を知りたく(心配で)メールさせて頂きますがご了承ください。
p.s
ここのリフォーム会社で建てた増築時にも、鉄骨の長さが違うトラブルがあり、大変困りました。
それだけに、今回も大変心配です。
宜しくお願い致します。
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兵庫県 Y様
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住宅のベランダ部分から雨漏りしていて、
屋根がぐらぐらされているというご相談を
お伺いしました。
まず、基本的には、そのベランダの種類によって、
構造に直結するものであれば、その部分を壊すと、
ぐらぐらするでしょうし、(構造の一部がなくなるため)
アルミのバルコニー(後付のもの)であれば、はずしても
基本的に構造体としては、別のものですので、ぐらぐらなど
しないはずです。
対策方法としては、建物の補強が必要だと思われます。
そのベランダの状態と、ぐらぐらとゆれるということですから、
補強をしておく必要があると考えられます。
特に屋根部がゆれるということは、建物に重大な影響が
考えられるので、補強方法も含めて、リフォーム計画を
されるといいでしょう。
まずは、現況のバルコニーのはずし方と
構造的な勘案をしっかりしているかをリフォーム業者に
確認して、その上で、どうするかご検討していただくのを
お勧めいたします。
また、ご不安な点もあるということなので、
しっかりと、確認していかれながら進められてください。
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理事長 中井 義也 |
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土地を貸していたら、半分くれと言ってきました。(No.12100) |
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1まいの田んぼの半分が私名義で半分は親戚名義のその土地を、稲をつくるということで、他人に30年以上貸していました。この度、年老いて田んぼを作れないということで返すと言ってきました。
その際に「返すから土地を半分くれ。くれないと返さない」というようなことを言われました。親戚名義の土地は無条件で返すと言ってきたそうです。
私の方から土地を返して欲しいと言ったわけでもなく、向こう側から作れないから返すと言ってきたものに対して、土地をあげなくてはいけないものなのでしょうか。借地権とは、こちら側から「返して欲しい」と言った場合に発生してくるものかと思います。私も、その土地を使用する予定はないので返却して欲しいなどとは全く言っていません。どう対処したらいいのか教えてください。
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徳島県 K様
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他人に貸された田んぼについての
ご相談とお伺いしました。
まず、他人さんとの、賃借関係がどのような
状態であったかによるのですが、返すといっている
わけですから、借りていたことを認識していたと
いうことでいいでしょう。
(借りていたという意思がない場合は、取得時効を
宣言される場合もあります。契約書・金銭のやり取りがない場合です。この点は、
知っている方だと、争点になりやすいので、確認ください。)
その上で、他人さんが、土地を半分くれ、というのは、まったく意味のないものに
なります。あげる必要はまったくないと考えられます。
ご相談者様の対応としては、あの土地は、貸していたものだから、
返してください。
その条件については、飲めない。
と明確に伝えておくことでしょう。
その上で交渉ですが、基本的に、すぐに解決されたいのであれば、
弁護士さんなどにご相談して、交渉してもらうのがいいでしょう。
まずは、法的根拠をつぶすためにも、「貸していた」事実を
立証する必要があると考えられますので、そのあたりも確認
しながら、弁護士さんにご相談されるのがいいでしょう。
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理事長 中井 義也 |
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工事がずさんで、途中で中止しました。支払いについては、どうなるのでしょうか?(No.12099) |
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ガレージリフォームで前金を見積もりの半額として37万円払いましたが、工務店の仕事内容が杜撰で途中で工事をこちらの意思で中止しました。リフォーム内容は電動シャッター交換、腐った梁の入れ替えなどですが、古いシャッターを取り外したところで終わらせましたのでガレージが壊れたままの中途半端状態です。現在3日の工期で3人の職人が働き、人件費は18万円、ひのきの梁の木交換(2.5m1本)などを入れても37万円は多く払いすぎていますが、返金請求をしても業者は渋っています。返金させることは可能でしょうか?
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大阪府 K様
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ガレージリフォームを途中解約された
というお話お伺いしました。
返金については、交渉しかありません。
基本としては、書面による要求となりますが、
シャッターのキャンセル料などを請求される
場合がありますので、まずは、明細をしっかりと
出していただき、その上で交渉されるのを
お勧めいたします。
しっかりとお気持ちをお伝えして、
書面による要求
明細を出してもらう。
話し合い。
という順番にお話されるのを
お勧めいたします。
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理事長 中井 義也 |
隣人が匂いや物音がするとか言って、玄関扉をドンドンと叩く自宅に私がいない時も、、録画映像あり
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愛知県 H様
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隣人の対応についてのご相談ですが、
基本は、マンションであれば、管理組合等に
助けていただいて、お話されるといいでしょう。
個人でお話されると、どうしてもトラブルが
多くなる可能性があるので、まずは、管理組合
など利用して、交渉されるのがいいでしょう。
録画映像は、今後の交渉に必要になる場合も
ありますので、しっかりと保管いただくのを
お勧めいたします。
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理事長 中井 義也 |
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排水のパイプが隣地に出ていることがわかりました。(No.12097) |
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昭和40年代に立てた実家で起きている問題です。最近裏手の土地が売買されることになり、境界の確定に立ち会いました。境界自体は公図とほとんどあっており、問題はありませんでした。
しかし、生活雑水を排水しているパイプ(地面の上を水平にはっている)が約40cm程隣の土地に出ていることが分りました。実は隣との境界には、当時から共同使用の側溝があり、いまは土がかっぶているので分りにくくなっていますが、40年前から、その溝にそのパイプで雑水を流していたわけです。
家を建てるころは、実家の土地は借用していて、問題の隣の土地も同じ地主でした。したがって、パイプの存在は認められていたわけです。
まず隣の土地が売られ、現在また再度売却されようとしています。当方は、10年程前に、地主からの要請で土地を購入しましたが、こんな問題があるとは思ってもいませんでした。
問題をまとめますと、生活雑水の排水に使っている側溝が隣の土地にあり、その側溝に生活雑水を流すためのパイプが約40cm程隣の土地に入っている、ということです。パイプが飛び出ていることも問題ですが、側溝を撤去されたりすると、今後、排水処理はどうするんだということになります。
当方としては、40年前から、地主から認められて使用しているパイプであり側溝ですから、今更改造などはしないで、今後も現状を続けて生きたいと思っています。可能でしょうか、教えてください。
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神奈川県 O様
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隣地に流していた生活排水を流していた
側溝についてのご相談とお伺いしました。
基本的には、新所有者との交渉となります。
前所有者との間で、覚書や契約書などを
交わされていた場合は、その権利義務は、
継承されていくわけですが、多くの場合は、
そういうことでないので、新たな所有者と
交渉になります。
書面などを利用して、まずは、
現状の所有者さんに交渉されるのが
いいでしょう。
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理事長 中井 義也 |
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クーリングオフの説明を受けていません。利用できますか?(No.12096) |
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新築の注文住宅を建てているのですが建築会社の対応が悪く、こちらの希望通りに工事を行ってくれず、ここをこう直してくれと言ってもダメだダメだの一点張りで壁紙や内装もこちらと相談せずに勝手に選んで工事を進めてしまいます。
こちらの希望も聞かずに勝手に工事を進めるありまさです。
工事部材も見積もりより明らかに安い物を使っています。
頭にきたので契約解除をしようかよ思っているのですが幸いなのか書面によるクーリングオフの説明を受けていません。
(書面がなければ無期限でクーリングオフ出来きるようですが)
その他の書類もお粗末で契約書は1枚だけです。
工事費は全額払っています。多少の追加料金は未払いです。
工事はほぼ終わっており駐車場にコンクリートを流し込む程度ですが、まだ引渡しもその手続きを終わっておりません。
ここまで工事が進んだ状態でクーリングオフ出来きるかどうか教えてください。
大変困っております。よろしくお願いします。
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新潟県 Y様
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クーリングオフについての
ご相談とお伺いしました。
契約した場所・条件にもよりますが、ご説明が
なく、条件が整っているのであれば、交渉次第では、法律上
可能という判断になると思われます。
ただし、実情、金銭を支払っていたりするのと、
着手と引渡し間近ということで、その役務を果たしている
ということが、対抗要件になりますので、そのあたりは、
話し合いです。
他サイトでもご相談されているようですが、
新築の請負契約については、クーリングオフの規定が
あります。
その上で、交渉となりますので、
実情の場合、お気持ちを
しっかりお伝えするためにもクーリングオフの規定を
生かしながら、交渉が必要になると思います。
実際にクーリングオフを宣言する場合は、
状態も状態ですので、弁護士さんにご相談
されるのをお勧めいたします。
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理事長 中井 義也 |
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15年前積んだブロックが隣地に倒れてきました。どうしたらいいですか?(No.12095) |
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ある建築会社から、15年前、住宅を当社から建てることを条件で造成土地を購入し一戸建てを建てました。ところが最近、隣から境界線であるブロックが隣側に倒れてきているのですぐ修復するようにクレームがきました。この境界線のブロックはすべて私どものものです。調べたところ、こちら側が約50cmほど高いのにブロックを積み上げただけで土留めされていないため、こちらからの土圧のため押し倒れている状態です。この件について、建築会社側全額負担で修復してもらうことができるのでしょうか?
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鹿児島県 Y様
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15年前の境界ブロックについてのご相談
とお伺いしました。
同じようなご相談も多いのですが、
基本的に建築業者負担で、直されることは
非常に少ないです。
理由は、年数がたっていること、経年変化なども
考えられるからです。
その工事方法自体に大きな欠陥があった場合などは、
別ですが、多くの場合は、保障期間などが過ぎている
ため、対応されないでしょう。
まず、全額補償してほしいというお気持ちを
伝えておくことは、非常に大切でしょう。
その上で、交渉です。
相談するというスタンスで、交渉して、しっかりとお気持ちを伝えながら、
書面なども利用し、お話進めていかれることを
お勧めいたします。
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理事長 中井 義也 |
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本契約もしていないのに違約金が発生すると言われました。(No.12094) |
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友人の話です。
会社の規約の「いかなる場合でもキャンセルの場合は違約金が発生する」と言うような書類にサインをしました。
しかし、まだ住んでもないし、本契約もしていない状況なのに、キャンセルをしたいと願い出たら、やはり違約金が発生すると言われました。家賃1ヶ月分と仲介手数料は返ってこないとの事ですが、やはり、返してもらうのは難しいことなのでしょうか?本契約をしていないので、おかしいと不動産屋に言いますが、返してもらえません。
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福岡県 Y様
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賃貸の契約のキャンセルについてのご相談と
お伺いしました。
違約金についてですが、基本的には、
本契約が終わる前の違約については、
支払う必要がないと考えられます。
ただし、今回の場合、書面にて交わされ
約束をしておりますので、その書面が、
ポイントになりそうです。
基本的にその書面が有効かどうかが
ポイントになります。
通常は、消費者に不利益になる条文は無効と
される場合が多いですが、詳しくは、消費者生活相談センター等に
ご相談されることをお勧めいたします。
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理事長 中井 義也 |
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引っ越し後、ミスに気付きましたが、対応がひどいです。(No.12093) |
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建売の新築一戸建てを35年ローンで購入したんですが、
引っ越しを終わらしてすぐ気付いたのが
二階の階段付近にあるコンセントの配電ミスがあり
売主の会社のコールセンターに電話をかけ電気工事の
方が直しにきてなおりました。
ここまではなんとも思わなかったのですが、
次は一階の階段付近のコンセントの配電ミスに気づき、
そしてリビングのドアに白い塗料がついているのに気づき、
そしてリビングの床に画びょうで刺したような穴が大量にあるのに気づき、
またコールセンターに電話をかけました。
コールセンターの方に「営業所の方から連絡がいきます。」
と伝えられ待ちました。
2、3日経っても連絡が来ないのでこちらからまた、コールセンターに
電話をかけ「折り返しの電話がない」と伝えると
とても低姿勢で「申し訳ありません。営業所にかけるように強く言いますので今しばらくお待ちください」と言われて
翌日が日曜だったので連絡がなく、月曜日に営業所の方からやっと連絡がありました。
そして火曜日に営業所の方が来たんですがリビングのドアの汚れはすぐ取れるので拭きますと言い、除光液のようなもので拭いてました。白い塗料だったのですが白いのはとれたけど営業所の方が帰って気付いたら拭いた部分だけガラスが溶けた?ようなツルツルの白くくもってしまい逆に目立つようににりました。
その営業所の方はその時電気を直す訳でもなく、リビングの穴の説明をするわけでもなく、謝る訳でもなく、ただガラスを拭き余計にヒドくしてまた連絡しますと帰りました。
それまでの対応の悪さと配電ミスのような絶対に引き渡し前に確認すべきものがきちんとされてないのにも腹がたちました。これからどうするのかと聞くと、上司に聞かないとわかりませんと言うので、最初から上司を連れて来なきゃダメだろうと言って、その日のうちに上司であろう作業着の方がきました。
電気はすぐに手配してくれるようになり扉は扉ごと交換になりました。
リビングの穴に関してはパテ埋めをし、コーティングをするみたいです。
しかし自分達としたらあまりの対応の悪さもありあまり納得ができていません。
だいたいこんなものなのでしょうか?
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愛知県 I様
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メンテナンスの対応についてのご相談と
お伺いしました。
ご相談にもあるように建売住宅の場合の
メンテナンスは、業者さんによって、かなりの違いが
あります。
お伺いしている業者さんは、
対応はされていますが、スピードとメンテナンスの質が
よくないと感じます。
このような場合、今後の対応にもご不安が
残ると思いますので、今後のメンテナンスについて、
しっかりとご相談者様がチェックをしていただく
ことが必要となります。
今後、どんなメンテナンスをしてもらえて、
どんなメンテナンスは、有料になるのかをしっかりと
明確にしておかれて、対応していただくのが、
いいでしょう。
また、現在のお気持ちは、しっかりと
書面にしておくことも必要です。
コールセンターがあるくらいですから、
全国的に行っている会社さんなのでしょう。
書面にして伝えておくということも重要ですので、
今後、ご相談者様のお住まいを守る上でも、
しっかりと、
メンテナンス基準とアフターサービスの基準を
明確にされておいてください。
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理事長 中井 義也 |
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害虫による食害が確認されました。(No.12092) |
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大手HMで新築後1年以内に1階の床材に害虫による食害が確認され、HMとの交渉の結果、1階の対象となる床材の全面張替えを実施することとなりました。
・新たな床材の選定(再発防止策も含)
・張替え工事のスケジュール
・張替え工事に伴う荷物搬出搬入
・張替え工事中の仮住まい(最低でも1週間は仮住まいとのこと)
等について、HMと交渉中です
これらについての費用一式はHMによる負担で実施する旨も交渉済みです。
しかしながら、高気密高断熱をうたう効果なのか、季節を問わず、こうしている現在も食害の発生が止まらない状況です。
乳児がいるため、応急による強性の殺虫剤・防虫剤を使っていないこともあるかと思います。
食害発生中のなかで生活することは精神的に厳しいと感じています。
そのため早期の補修工事を実施するためHMとの交渉をしているところですが、しかしながら早期といっても手順を追っていくと張替え工事完了まで最低でも半年は要することが解ってきました。
そこで相談ですが、
今回の補修および補償交渉については、誠意を持って対応していただいていると感じておりますが、補償内容としては妥当なのかどうか、同じような事例があるか、また、その補償内容についても充分なのかどうかを知りたくて投稿させて頂きました、何か情報をいただければ幸いです。
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北海道 Y様
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大手HMさんで、ご新築され、害虫による食害が
あり、その保証内容についてご相談と
お伺いしました。
まず、こういったケースの場合は、
保証内容については、順次話し合いという
ことになりますので、しっかりと
お話進めていく必要があります。
まず、お伺いしているかぎり、補修内容として、
全面的にハウスメーカーさんが費用を持たれて
行われるということで、その点については、
誠意ある対応だと思います。
食害については、使われる床材メーカー等により、
全国でもいろいろなケースが報告されております。
多くの場合は、張替えをするのですが、
仮住まいの費用も負担されるということで、誠意
ある対応だと感じます。
ただ、工事完了まで半年ということで、
かなり長いと感じます。
この点については、HM側さんの都合なのでしょうが、
誰が保証するのかにより、対応が変わってきますが、
それにしても対応まで半年というのは、長いです。
保証内容としては、誠意ある対応と思われますが、
期間の損失は、大きいですので、早急に着手していただくように
お話進めていかれるのがいいでしょう。
また、交渉された結果は、書面にて残して
おきましょう。
よくご相談でいただくのは、書面がなく、担当者によって
言うことが違うという点です。
そうならないためにも覚書を交わして、内容を
確約するよう書面に残しておきましょう。
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理事長 中井 義也 |
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70坪の更地の土地、このままにしておいていいのでしょうか?(No.12091) |
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田舎に70坪の更地にした土地があり、亡くなった父親名義のままです。向かいの遠い親戚から駐車場に使用したい要望があり、固定資産税(約4万円)を肩代わりすることで使用を許可して現在に至っています。 土地は売るつもりはありませんが、このままにしておいて良いものかアドバイスをお願いします。(兄弟は4人おり、私任せになっています)
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岐阜県 F様
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さて、ご相談内容拝見させていただきました。
70坪の更地があり、お父様名義のままの土地になられていて、
その土地を貸して見えるというご相談をお伺いしました。
まず、このままにしておくと、どのようなことが考えられるか
思いついた点を列挙していきます。
・貸しているご親戚とトラブルとなった場合。
契約書がない賃貸契約をされているのでしょうから、トラブルになった際、
お亡くなりなったお父様とご親戚との問題となりますので、
法定相続人のご相談者様が、このトラブルを解決する場合、
手続きが必要になる場合があります。
・実際に土地の名義を変える際。
お父様名義にされているということで、相続をされる際、遺産分割協議書を
結ばなければなりませんが、その際、ご兄弟が、遺留分1/6を請求したり、
トラブルになるケースもあります。
また、実際にご相談者様に何かあり、相続があった場合にご相談者様のお子様
出なく、ご兄弟にも権利が出てきますので、このあたりはしっかりと今後の
財産を守るためにも、所有が誰のものになるか明確にしておくのがいいでしょう。
ただし、その土地を取得すると、不動産取得税など
かかってきたりしますので、そのあたりの費用も踏まえながら、
相続関係のトラブルにならないようにご兄弟様とも確認して、
所有権を確保しておかれるのをお勧めいたします。
手続きについては、司法書士・税理士さんに
ご確認いただきながら、進めていかれるのを
おすすめいたします。
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理事長 中井 義也 |
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システムキッチンを間違えて取り付けられ、1ヶ月以上不自由な生活でした。(No.12090) |
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システムキッチンの誤据え付けで工期が1か月延び不自由な生活を強いられた上、再度据え付けた際にリフォームしたてのフローリングに20cm以上の傷。専門業者に修復をさせたとして工事完了とされました。値引きは1円も無くこのまま支払するのが納得いきませんがこれが当然でしょうか?
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広島県 K様
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さて、ご相談内容拝見させていただきました。
キッチンの工事が1ヶ月も延び、そのほかにもご納得
いかない点があるというご相談お伺いしました。
まず、工期については、
1ヶ月伸びた理由がポイントとなります 。
誤据付なので、理由は業者さん側にあると思いますが、
このあたりは、契約書上にのっとって、交渉が
進められていきますので、最初に契約書を
ご確認ください。
その上で、天災など、その項目に当てはまらないのであれば、
ご相談者様には、遅延損害金という工期が遅れた分、
損害を払うという取り決めがある場合がありますので、
その条文にのっとって、遅延損害金を請求されるのが
いいと思います。
遅延損害金については、日弁連のHPにも記載が
ありますし、契約書に定めがないのであれば、、損害を
明確にして、書面にして、交渉されるのがいいでしょう。
また、フローリングの傷については、難しいところです。
業者さんとしては、傷をつけてしまったので、その分専門の
補修屋を呼んでしっかりきれいに修復させたという点で、
「義務」という点で、完了したという認識なのでしょう。
実際に、これもひとつの完了といえるので、
ご相談者様としては、まずお気持ちとして取り替えてほしいのか?
その分の補修したところもしっかりと補償してほしいのか?明確に
して、相談・交渉されるのがいいでしょう。
まずは、ご相談者様は、お気持ちを明確に書面などに
され、その上で、具体的にどうしてほしいかを明示し、
交渉されていくのがいいでしょう。
特に、工事遅延については、ご請求できる権利はありますので、
ご請求してみて、後は、交渉となります。
お気持ちを充分お伝えして、その後の保証やメンテナンスのことも
含めて確認しながら、お話し合いをされてください。
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理事長 中井 義也 |
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壁紙の量がたらずに、納期がのびました。(No.12089) |
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現在、戸建を購入しました。その際最後の壁紙の張替え工事を依頼したのですが業者の発注ミスで壁紙の量が足りず納期が伸びました。金額を下げることを業者ともめている時間にかかりっきりで契約書に捺印する前に着工となりました。メールなどで記録はありますが、賠償金などとるのは難しいでしょうか。
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長野県 M様
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さて、ご相談内容拝見させていただきました。
戸建てを購入され、壁紙の張替え工事を依頼されたと
お伺いしました。
まず、その壁紙の張替え工事についてですが、
工期の定められた契約であったのでしょうか?
工期が定められている場合でしたら、
基本的に、工事延長した部分については、遅延損害金
という名目で、請求することが可能でしょう。
ただし、そのあたりがどのような契約体系に
なっているかで、変わってきますので、一概には
いえません。
詳しくは、ご契約書をご確認いただくのが、
いいと思います。
また、賠償金については、ご相談者様が、納期が延びたことに
よる損害を相手方に明確に証明することができるということを
前提に交渉することが可能となります。
その損害が、明確であり、相手方が納得のいく証明ができるの
であれば、交渉可能ですが、実際は、難しいケースが多いです。
工期が遅れたことなど、一部迷惑料として、交渉することは
可能だと思いますが、お気持ちを伝えられて、後は、返答を待つというのが
いいと思います。
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理事長 中井 義也 |
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宅配ボックスがいつも満杯です。(No.12088) |
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二つほど質問をさせてください。
1Rマンションの宅配ボックスの件ですが、先日、入居して初めて宅配業者から「宅配ボックスが一杯で入れられません。」と連絡を受けました。それはおかしいと調べたところ、3部屋が長期に渡り、取り出していませんでした。さっそく、管理会社に連絡をしたところ、翌日には2部屋が取り出してくれていました。ところが、あと1部屋は未だに取り出していません。ポストを覗いてみても、郵便物で一杯なのです。しかも、宅配ボックス6個中2個を占領している状態です。こういった場合、管理会社が取り出してくれるのでしょうか?
ちなみに規約はありません。
あと、前々から思っていたことなのですが、管理会社の対応に不満があれば、家主(賃貸契約を結んでいる当事者)に直接「抗議」をしても良いのでしょうか?この点も住宅業界の観点から教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
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大阪府 N様
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ご相談内容拝見させていただきました。
宅配ボックスについてですが、この点については、
管理会社の対応が必要だと思います。
管理会社から、所有者に連絡して、とってもらうよう
催促をするという形になります。
その一部屋の方は、遠方にいらっしゃる等ご事情も
あるのでしょう。
ただ、管理会社は、あくまでも催促をするだけですので、
それを取り出して保管したり、、、というのは、行わないことが
多いようです。
管理会社に対しての不満についてですが、
直接抗議は、問題ないでしょう。
ただし、多くの場合は取り合ってくれなかったり、
何も対応されない場合が多いです。
最初に管理会社としっかり話し合いその上で、
どうにもならないようなら、大家さんという流れが、
通常の流れです。
いきなり大家さんに抗議される場合には、
慎重に物事を進めていかれるのをお勧めいたします。
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理事長 中井 義也 |
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注文住宅で家を建てたら、天井に茶色の染みが出来てきました。(No.12087) |
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注文住宅で家を建てて1年になります。
先月から二階天井に茶色いシミが数カ所でき、
雨漏りかどうか気になっていたのですが、
工務店が最近倒産して、責任者に連絡が取れない状況です。
そこで別の工務店に頼んで見てもらったところ結露で雨漏りではないとのことでした。
屋根に通気口を作れば解決するそうで、
工事が必要とのことです。
建築家に相談しましたが、
湿度が高いことは想定してたが、
ここまでとは。。。という反応です。
現状工事するなら実費という事になっていますが、
新築1年で結露、工事は自己負担ということに納得がいきません。
建築家に責任はないのでしょうか?
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京都府 Y様
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ご相談内容拝見させていただきました。
2階の天井から、茶色のしみが出てきたが、
その工務店さんが、倒産されているということで、
メンテナンスの連絡が取れないとお伺い
しました。
ご納得のいかないお気持ちとても理解できます。
その上で、今後についてですが、
まずは、その工務店さんが、なくなったわけですので、
建築完了時にいただいている瑕疵担保保険の保証書が
あると思いますので、その文面を熟読されてみてください。
その内容が当てはまれば、保険法人の保険によって、
手直しができる可能性があります。
(ただし、認められないこともありますので、
相談ダイヤルにご連絡されてみるのがいいでしょう。
詳しくは、保証書をご確認ください。)
その上で、建築家に責任を取らせるには、という
ことですが、そのためには、その結露の原因が、建築家の設計による
ミスで起こったことを証明する必要があります。
もちろん、今のお住まいは、建築基準法内で、建てられているでしょうから、
その点の法規制はクリアされていると思いますので、それ以外で、
仕様部材や通気の点で、ミスがなかったかを証明し、交渉するのが、
いいと思います。
ただ、その証明も時間がかかる場合がありますので、
まずは、文書にて、その建築家さんに思いをつたえ、対応されるように
促してみるのもひとつでしょう。
相談というスタンスで、しっかりとお話して、
今後のメンテナンスも含めて、お話していただくのが、
いいと思います。
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理事長 中井 義也 |
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中古住宅を購入後、雨漏りに気付きました。(No.12086) |
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中古住宅の瑕疵担保についてご相談させて頂きます。
土地付き一戸建ての中古住宅を10ヶ月前に仲介業者を介して建築業者(売主)、業者では無い個人(買主)として購入しました。
最近になり雨漏りに気が付き、
(購入当時気付いてない)
インターネットで瑕疵担保責任期間に付いて調べ
業者=販売から2年以上となっておりました。
建築業者は瑕疵担保責任で言う業者に該当するのでしょうか。
売主に対し瑕疵担保責任を主張出来るのでしょうか。
瑕疵担保責任を主張出来た場合、仲介業者を介して主張した方が良いのでしょうか。
宜しくお願いします。
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千葉県 H様
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ご相談内容拝見させていただきました。
中古住宅の瑕疵担保についてのご相談
とお伺いしました。
順番にお答えいたします。
まず、業者についてですが、こちらは、
不動産の免許を持っているかどうかによりますので、
建築業者は、法人として、売却をしたということだけに
なります。
ですので、その建築業者が不動産の免許を持っていて、
自ら売主になる場合が業者に当たります。
瑕疵担保責任については、基本的に
すべて、契約書に基づいて処理されます。
まずは、契約書をご確認いただき、
その上で、交渉となります。
その瑕疵の種類や契約内容により、主張できるものと
できないものが分かれますが、基本的な考え方として、
隠れたる瑕疵の場合(説明のなかったもので、住むのに問題があるような
瑕疵)については、主張できるでしょう。
交渉については、仲介業者さんを介して
していただくほうがいいです。(それも費用に含まれています。)
しっかりと瑕疵の状態を伝えて、売主さんに交渉
していただくのが、いいと思います。
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理事長 中井 義也 |
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確定申告の時に初めて、長期優良住宅でないことを知りました。(No.12085) |
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大手ハウスメーカーに依頼し、自宅を新築しました。12月に着工し、4月に完成しました。
今年の確定申告の際、長期優良住宅の認定がとれていないことに気付きました。
メーカーからは申請に関しても一切聞かれる事もありませんでした。
メーカーのホームページでも標準仕様で長期優良住宅の認定がとれるとうたわれており、メーカーに任せていればすべて取得できるものと安心していました。
住宅性能評価は受けているので、それと長期優良住宅の認定とが別のものだということさえ知りませんでした。
私の自宅は問題無く長期優良住宅の認定をとれる条件なので、何故このような事になっているのかメーカーに問い合わせたところ、ローン減税、登録免許税、固定資産税、不動産取得税などの優遇されるべき金額はすべてお支払しますとの平謝りです。私はそれらの支払いは当然のことであり、それだけではなく長期優良住宅の認定をとれる家を建てたのにメーカーの不手際で認定がとれなかったことに対し、損害賠償を求めたいと考えております。
私とすれば、安心を買うつもりで高くてもそのメーカーに注文し、必要な申請についてもメーカーが全てやってくれていると信じ切っておりましたのに申請について問われることもありませんでした。
付いている標準装備が付いておらず不完全な家を購入したような気分です。
長期優良住宅の認定は資産価値の向上も目的としているので、将来自宅を売却する際、認定の有無が家の価値に影響することも想定できるので、メーカーの落ち度で認定がとれなかった事に対して補償してもらうことは可能でしょうか。
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東京都 S様
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長期優良住宅の認定が取れていなかったとの
ご相談おうかがいしました。
まず、こちらは、大手ハウスメーカーさんの説明義務が
足らず、このようなことがおきているので、その点については、
充分に交渉なさるのがいいでしょう。
長期優良住宅については、着工前に申請が必要であり、
その点については、その作業を忘れていたためのミスなのか
もともと費用に入っておらず、説明義務が足らなかったのか
もご確認が必要です。
その上で、交渉となります。
今後については、すべて書面などでやり取りを記録しておいて
ください。
ポイントとしては、長期優良住宅が標準仕様であることを
PRしているため、ご相談者様は、それが標準であることを
当然と思っていた。
その説明もなく、当然であるという事実があるにもかかわらず、
長期優良住宅でないことも説明がなく、今後についても
不利益をこうむることが予想される。
その点において、今後の保証を求める。
という流れになると考えられます。
その際、ご相談者様としては、損害賠償を求めることになりますが、
具体的にどのくらいの費用を求めるかは、ご相談者様が実害を証明
しながら、交渉していく必要があります。
当然手に入るべきものが手に入らないという交渉となるので、
そのあたりをどのようにお話し合いをつけるかにもなりますが、
ハウスメーカーの場合は、弁護士さんもおかかえの方がいますので、
ご相談者様も法的な知識を得て、交渉されていくのがいいでしょう。
その際は、まずは、地域の市町村が行う無料法律相談などを
ご利用されるのがいいでしょう。
交渉次第ですが、ご相談の場合、補償については、
充分交渉の余地があると思われます。
あとは、事実関係を確認(もともと標準であったのか?
どうしてそのミスが起こったのか?契約内容に含まれていたのか?
不法行為であったのか?今までのお打ち合わせの履歴の確認)をして、
交渉を進めていってください。
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理事長 中井 義也 |
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契約前に250万円と言われていたものが、600万円と言われました(No.12084) |
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ある工務店で家を建てようと思い土地も紹介してもらったのですが、条件として二台おける駐車場でした。家の立地として目の前の道路より2メートルほど高い場所に家が建つイメージです。隣も同じ感じで現在の土地は既存の家はまだあり現在は駐車場1台分のスペースです。契約前の話と見せられたイメージ図は家の前を大幅な外構工事(見積もりでは、いったとしても250万円ぐらいと言われ概算見積もりも出してもらいました。)をして二台余裕でとめられる広さの駐車場になる話だったのでそれをみて契約したんですが、契約後に話を聞いていくと行政との話でその駐車場にするには隣の家が崩れる可能性があり600万ぐらいの工事をしないと出来ないと言われ、乗用車と軽がギリギリ停めれる広さでも400万ぐらいかかると言われました。これは違法になるのですか?
あと契約前に説明はなかったのですが、契約後にもう片方の隣は空いてる土地なんですが今の間取りだと10センチはみ出しているから隣の人に許可をもらわないといけないと言われたのですが誰の土地なのかわかりません、これも契約前に言うわないといけないものじゃないのですか?このことをふまえ契約解除は出来ますか。
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大阪府 S様
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土地購入時のトラブルのご相談とお伺いしました。
まず、基本的に工務店さんの説明義務が足りませんが、
土地はご紹介というわけですから、不動産屋さんが仲介
して買われているのだと思います。
その際に、その法的な説明をどのあたりまでされているか
というのがポイントになりそうです。
また、現在契約して引き渡し前なら、契約解除も交渉
できる可能性がありますが、引渡しが完了し、所有権も
移っている場合は、損害賠償請求へと変わります。
順番に解決していきますと、
1.土地の購入時について、法的な説明があったのかの確認
2.その上で、不動産屋さんの説明義務の確認
3.工務店側の説明配慮のなさを認めさせ、交渉
4.隣地との間の10センチ(民法の基準のことですか?)については、工務店側で
処理してもらうよう交渉。
という流れで、交渉していくことが必要です。
今後については、しっかりと思いを伝えて、工務店さん側には、説明
と現状が違いすぎ、その内容に責任を持つ必要がある点を交渉して
いくのがいいでしょう。
その際は、書面をもって、明確な返答をもらうようにして、
今後のトラブルが内容しっかりとお話し合い・交渉をされていって
ください。
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理事長 中井 義也 |
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